文書作成日:2012/05/08
公共機関とマイカー利用者の非課税限度
[相談]
A氏は、電車とマイカーを使って通勤しています。A氏の自宅から駅まではマイカーで通勤し、駅から会社までは電車と徒歩です。片道の距離は、自宅から駅までは20キロメートルで、駅から会社までは50キロメートルあります。
この場合、A氏の通勤手当に係る非課税となる限度額はいくらになるでしょうか?
[回答]
役員や使用人に支給する通勤手当は、月額10万円を限度とし、一定の金額まで非課税となっています。この場合の非課税となる一定の金額とは、それぞれ次のように区別して、定められています。
(1)電車やバスなどの交通機関だけを利用している人
最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の、1ヶ月間の通勤定期券などの金額。
(2)電車やバスは使用せず、マイカー等だけを利用して通勤している人
片道の通勤距離に応じて、それぞれ次の金額。

(3)電車やバスなどの交通機関のほかにマイカー等も使って通勤している人
上記の(1)(2)を合計した金額。
ご質問のケースについて、A氏の通勤手当に係る非課税となる限度額は、(3)に該当しますので、(1)電車の通勤定期券代+(2)11,300円(自宅から駅までの20キロメートル)の合計額になります。ただし、その合計額が1ヶ月あたり10万円を超える場合には、10万円が限度となります。
なお、(2)について、片道の通勤距離が15キロメートル以上の場合に認められていた上乗せ特例は、平成24年1月1日以後に支給する通勤手当より改正で廃止されましたので、ご注意ください。
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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